南アルプス市消防団若草分団第二部

消防団の紹介
私たち「若草分団第二部」の紹介と、古くは江戸の“町火消”に始まる消防団の今昔。

南アルプス市消防団若草分団第二部

南アルプス市消防団若草分団第二部について
南アルプス市消防団は、平成15(2003)年4月の南アルプス市誕生に伴い、合併前の旧6町村の消防団が統合して発足しました。これと同時に、旧若草町消防団鏡中條分団第一部(鏡中條、上村区)と第二部(同、下村区)が部の合併を行うこととなり、新たに南アルプス市消防団若草分団第二部として発足。鏡中條の上村・下村両区を管轄する消防団として活動を始めました。平成21年の第45回山梨県消防団員操法大会ではポンプ車操法の部にて優勝しました。
主な活動として、月2回の定例会の他、火災予防週間等の啓発活動(夜警)や、地域の防災訓練や各種行事への出労もあります。団員は受令器(携帯無線)を常備する他、市消防本部から携帯電話へのメール配信により火災発生時の緊急出動に備える他、地元での救急応援、大雨の際の水防などにも出動することがあります。団員の任期は5年程度。皆それぞれ仕事を持ちながら、許す時間の範囲内での活動となります。平成23年4月現在の部の組織は以下のとおりです。
  • 部長(1名)
  • 副部長(1名)
  • 機械班長(1名)※係長
  • ホース班長(1名)
  • 会計班長(1名)
  • 団員(16名)
在籍者数:H15年度22名、H16〜17年度20名、H18年度17名、H19〜20年度18名、H21年度19名、H22〜23年度21名
 
「消防団」の成り立ち
消防団は、古くは江戸時代の“町火消”に端を発する地域の自治組織として全国に広まり、明治以降の法整備によって様々な形態の変遷を辿りながらも、現在なお地域の消防・防災の担い手として重要な役割を期待されています。
その位置付けは、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防本部、消防署と並ぶ“市町村がその消防事務を処理するため設置する機関の1つ”として規定され、消防団の設置、名称及び区域、組織、また消防団員の定数等は各市町村の条例・規則で定めることとされています。一方、消防団員の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項において“特別職の地方公務員”に属するものとされています。
南アルプス市においても、消防団の設置と、合併前の旧町村を管轄区域とする6つの分団の設置、また消防団員の定員を800人以内とすることのほか、ラッパ隊の設置などが、条例により定められています。
 
今、見直されつつある消防団…
その昔、自営業や農業など地域で働く若い人が消防団を構成していた時代に比べ、多くの人がサラリーマンとして自宅から離れた市街地に勤務し、地域のコミュニティや人口構造が変容してきた現在、消防団活動もその影響を受け、全国的に団員の減少や高齢化など様々な課題を抱えています。一方、消防署等の高機能な施設・設備により、緊急の火災に対する備えは充実し、消防団の必要性は薄れているようにも見えます。
しかし、行政の広域化や、消防・救急に対するニーズの多様化といった社会情勢の中で、それら“プロ”の対応だけでは限りがあるのも事実。地域に精通しながら日夜活動している消防団の役割は、近年、大いに見直されつつあります。その契機となったのが、1995年1月の阪神・淡路大震災でした。市街地のあちこちで家屋の倒壊や火災が相次ぎ、多数の死傷者や行方不明者が出る中、住民自身による初期消火や救出活動といった様々な場面で、地域に草の根的に存在する消防団員がその威力を発揮しました。平成23年3月11日の東日本大震災でも被災した各地で避難誘導や捜索活動など多くの消防団員が活躍しました。
今後、東海地震をはじめ、いつ起こるかわからない大地震や風水害などの自然災害に向けた備えとして、また自ら住民生活の安全と秩序を守る地域社会の担い手として、消防団の役割はますます重要視されています。


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